キュービクルサポートセンター関西

PCB処分
PCB

有害物質PCB(ポリ塩化ビフェニル)をご存じですか?

PCB(Poly Chlorinated Biphenyl;ポリ塩化ビフェニル)は、多くの電気機器の絶縁油や熱媒体等に使用されてきました。その特性(化学的に安定、熱により分解されにくい、酸化されにくい、金属を腐食しない、水に溶けにくい、絶縁性が高い、不燃)から、特にコンデンサやトランス等の絶縁油や熱媒体、潤滑油、塗料として、1954年から1972年まで日本において製造・使用されてきました。
PCBは有害物質です。
カネミ油症事件によりPCBの有害性が判明し、1972年(昭和47年)の行政指導によりPCBは有害物質として、製造中止、回収・自己保管の指示がなされています。

PCBはこのような機器類にも含まれています

コンデンサやトランス等の絶縁油や熱媒体、潤滑油として含有されています。

  • 変圧器

    変圧器
    (トランス)

  • コンデンサー

    コンデンサー

  • 開閉器・遮断機

    開閉器・遮断機

PCB廃棄物の適正処理について

PCB廃棄物の適正処理について

PCB廃棄物の適正処理は、法律で義務付けられています。また、2001年 にPCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の制定されました。

概要 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」はPCB含有廃棄物を確実に処理するため、PCB含有廃棄物を保管する事業者に適正処分などを義務付けた法律です。PCB含有廃棄物を保管する事業者は2027年までに処理を完了しなければなりません。
保管事業者が
やらなければいけないこと
  • 01 保管及び処分の状況の届出
  • 02 期間内の処分(平成39年3月31日)
  • 03 譲り渡し及び譲り受けの制限
  • 04 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
  • 05 PCB 廃棄物の適正な保管 など
PCB廃棄物の適正処理について

PCBに関する罰則
PENALTIES

PCB含有廃棄物を保管する事業者には「PCB特別措置法」「電気事業法」「廃棄物処理法」等の法令により規制が課せられており、違反すると罰則の可能性があります。

●PCB含有廃棄物を保管、運搬、処分する際には全て行政への届出が必要となります。
●PCB含有廃棄物の運搬、処分の委託する際はPCB取扱の許可を持つ業者へ委託しなければなりません。

たとえ少量であってもPCB含有物の保管場所から「移動・収集運搬・処分」などの依頼・委託を受けることは出来ません。「譲り渡し、譲り受け」に該当し受注業者だけではなく依頼主も罰則対象となります。

PCB含有廃棄物に係る主な罰則規定一覧

違反事項 罰則
・譲り渡し、譲り受け
・期間内処分の改善、命令違反
3年以下の懲役若しくは1000万以下の罰金、又はその併科
・無許可業者への委託 3年以下の懲役若しくは500万以下の罰金、又はその併科
・保管状況の届出義務違反、虚偽の届出 6か月以下の懲役若しくは50万以下の罰金
・虚偽の届出
・検査又は収去の拒否、妨害、忌避
30万以下の罰金

PC含有廃棄物の処理には高濃度・低濃度の区別があります
HIGH CONCENTRATION / LOW CONCENTRATION

濃度区分により処理先が分かれています。対応業者や処理費用、処理完了までの期間、登録までの手続きなども変わってきます。

高濃度PCB廃棄物
PCB濃度50~60%以上
( 500,000~600,000ppm )
登録後処理完了まで最短3年、最長5年ほど
低濃度PCB廃棄物
PCB濃度
( 0.5~5000ppm )
発注後処理完了まで最短4ヶ月、最長半年ほど
※12月~3月は混み合う可能性あり
名称 / 条件 処理先
高濃度PCB廃棄物
PCB濃度50~60%以上
( 500,000~600,000ppm )
日本環境安全事業(株)
(JESCO)全国を5つに区分けし、それぞれの地域で処理事業所を設けて順次処理
低濃度PCB廃棄物
・PCB濃度( 0.5~5000ppm )迄
・非意図的にPCBが混入した電気機器廃棄物
国、地方自治体の認可を受けた民間企業にて処理
PCB廃棄物でない
PCB濃度0.5ppm未満
産業廃棄物処理業者にて通常の産業廃棄物を同様に処理

3つのポイント!
COMMITMENT POINT

  • POINT01
    多岐に渡る処理業務を全てお任せいただけます!

    処理計画立案→前調査→分析→届出書作成→解体/洗浄→搬出→収集運搬→処分

  • POINT02
    処理までにかかる期間、費用などをご相談いただけます!

    工事期間を短縮したい、コストを抑えたい等、現場や対象物によって臨機応変に処理計画を立案致します。

  • POINT03
    計画立案から処分まで一括管理!

    事前調査、分析業務、届出書作成代行業務、PCB廃棄物処理 全ての業務を管理ができるため、貴社のパートナーとして処理完了までお付き合いいたします。

ワンストップで出来ること
AVAILABLE RANGE

※下記、トランス・コンデンサの低濃度PCBの場合に限ります。高濃度PCBの場合は、お客様ご自身でJESCOへのご連絡をお願いしております。(収集・運搬のご紹介をすることも可能です)

事前調査

STEP01
事前調査

機器の名盤を確認し、製造年月などからPCBの有無について判断を行います。
メーカーにもよりますが、1972年以前の機器は高濃度PCB含有の可能性が高く、ご自身で中間貯蔵施設「JESCO」に登録していただく必要があります。
機器を電路から取り外す工事に関しては、弊社で施工可能です。~1991年頃の機器は微量(低濃度)PCB含有の可能性のある機器です。⇒ step2へ
※PCB含有機器は、一般廃棄物として処分する事はできず、違反した場合は処罰の対象となります。

採油、PCB検査、保管

STEP02
採油、PCB検査、保管

事前調査の結果、「微量(低濃度)PCB含有の疑いがある機器」もしくは、メーカー確認した際に、「低濃度(微量)PCBの疑いある機器」もしくはトランスや開閉器等、「油の入替により濃度が薄まっている可能性のある機器」については正確な濃度区分を調べる必要があるため、採油を実施してPCBの分析を行います。
PCB含有が確定した物や不明品は保管して頂く必要があります。
※PCB含有の機器は、譲り渡し及び譲り受けを行うことはできません。

処理業者との契約書交付・運搬・処理

STEP03
処理業者との契約書交付・運搬・処理

その後処理業者との契約書交付の手続きなどを行い、低濃度PCBの運搬・処理を具体的に実施致します。

処理完了後 マニフェスト発行

STEP04
処理完了後 マニフェスト発行

マニフェストによる、処理の進行状況の確認を行います。