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  • 2017.08.04
  • その他工事

機器に含まれるPCBについて

当社で取り扱いの多いトランス(変圧器)や、コンデンサの中には、PCBと言われる発がん性物質が含有された油が使われていている場合があります。

PCB(Poly Chlorinated Biphenyl;ポリ塩化ビフェニル)は、多くの電気機器の絶縁油や熱媒体等に使用されてきました。その特性(化学的に安定、熱により分解されにくい、酸化されにくい、金属を腐食しない、水に溶けにくい、絶縁性が高い、不燃)から、特にコンデンサやトランス等の絶縁油や熱媒体、潤滑油、塗料として、1954年から1972年まで日本において製造・使用されてきました。

1968年(昭和43年)福岡県・長崎県等の西日本一帯で原因不明の皮膚障害が多発しました。調査からカネミ倉庫株式会社製の米ぬか油が共通項として挙がり、工場内の配管から漏洩したPCBが原因だと判明しました。
1972年(昭和47年)の行政指導によりPCBは有害物質として、製造中止、回収・自己保管の指示がなされています。
これにより、この年以降はメーカーが故意にPCB入りの油を使用する事はなくなりました。
故意に使用されていた油に関しては、高濃度PCB廃棄物ち呼ばれ(PCB濃度50~60%以上)、JESCOという国の定めた機関でしか処分できません。
処分には多大な費用が掛かりますが、高濃度PCB廃棄物の処理には、国からの補助が受けられます。
http://www.jesconet.co.jp/

1972年以降故意に入れられる事がなくなったPCBですが、その後、再生油に含まれていたものや、もともと使用していた油を流す管に付着していた微量のPCBが問題となります。
1991年以降は、この微量PCBについての規制が強化され、年代を見ればPCBの入っていない機器と判断できるのですが、1972年~1991年の間に製造された機器は微量PCB廃棄物の可能性がある機器として扱われ、採油を行って検査機関で調査する必要がでてしまう事態となってしまいました。
そして、検査の結果PCB含有と判定された機器は低濃度PCB廃棄物とされ、定められた施設で適切に処分を行う事になります。(含まれていなければ、普通の産業廃棄物です。)
これには国からの補助はありません。

さらに、これらのPCB廃棄物の処理期限が刻一刻と迫ってきています。
近畿圏では、高濃度PCB廃棄物が平成33年3月31日 低濃度PCB廃棄物は平成39年3月31日です。
この後は処理施設が無くなり、処理ができなくなる事になります。
期限が近付くと、処理費用の高騰も予想されています。

古いトランスや、点検をしていないキュービクルをお持ちの方は、弊社までお問合せ下さい。
http://pcb-soukishori.env.go.jp/

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