
国内では防火対象物の消火設備等には定期点検と報告の義務があり、消防用設備等の維持に必要な措置を怠り、点検結果の報告を行わなかった場合や虚偽の報告をした場合は、個人に対して30万円以下の罰金または拘留が科されることがあります(消防法第44条第11号)。さらに、その法人に対しても同額の罰金が科される場合があります。
消防法及び関係法令で規定されている設備消火設備(消火器など)、警報設備(自動火災報知設備)、避難設備(避難はしごなど)
見積 → 案内通知の作成 → 住民の方への周知を一括して行います。
機器変更届や報告書など消防に関する書類の提出をすべて代行します。
点検時に発覚した不具合など設備に改善が必要な場合の提案、見積、改善工事まで行います。弊社では専門の有資格者が対応いたします。
事務所や工場を拡張した場合は、 設備の配置や面積に応じて消防設備の数や位置を見直す必要があります。電建は点検や整備など、消防設備工事に関わるすべての工程を一貫して引き受けます。事務所や工場の増築・改修があった際には、一度お問い合わせください。

点検、書類作成、改修工事、
書類の提出も一括対応

火災報知器等の更新工事も
もちろんお任せ

消防用設備すべての
設計施工を行います
工事内容・地域・時期ごとの事例を
ご確認いただけます。